介護保険で出来る住宅改修リフォーム
最近家の階段の段差でつまずいたり、ドアの開け閉めの時に転びそうになったり、お風呂の中から立ち上がれない、そんなことでお困りはありませんか。
春日井市内にお住まいの方は要介護認定を受けたら、住宅改修のための費用が補助されるお得な制度を活用することが可能です。
意外とこれが知らない人が多いみたいで、申請せずに改修をしてしまったという人が多いみたいです。
今回は春日井市内で高齢のためご自宅を住みやすく改修したいとお考えの方に介護保険を利用した住宅リフォームについて説明します。
まずは春日井市から介護認定による要介護・要支援の認定が必要となります。まだ春日井市で介護の認定の申請がまだお済みでない方はこちらの記事を参考にしてください。
住宅改修の注意事項
- 住宅を回収する前に春日井市の介護保険課へ申請が必要です。
- 春日井市に住民票がある方が対象です。
- 要介護・要支援の方が住んでいる住宅の改修です。
- 改修工事の内容が介護保険の対象となる工事であることが必要です。
- 老朽化による改修や新築や増築は対象となりません。
介護保険の対象となる改修工事
介護保険の対象となる工事は要介護・要支援者ノお住いになる住宅の手すりの取り付けなどが対象となります。その場合費用の9割が支給されます。対象となる改修工事は以下です。
- 転倒防止の手すりの取り付け
- 段差解消のためのスロープの設置
- 滑りを防止するための床や通路の材料の変更
- 出入り口付近のドアを引き戸にすること
- 和式便器を洋式便器に取り替える工事
改修費用の限度額
要支援、要介護者の状態による区分はありません。お住いになる住宅に対して1人あたり20万円が限度となります。20万円を超えた費用は全額事故負担になります。
(改修工事費用の9割分が支給され1割が自己負担となりますので最高18万円まで支給されます。)
住宅改修をしたいとお考えの方のための手続きの流れ
1.まずは春日井市から要介護、あるいは要支援の認定を受ける必要があります。
2.つぎに信頼できるケアマネージャー等にご相談ください。
3.春日井市役所の介護保険課に住宅改修事前届出を提出します。
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